この利用規約(以下「本規約」といいます。)は、南洋社(以下「当社」といいます。)が提供する「MINAMI classic」の利用条件を定めるものです。お客様は、「MINAMI classic」の会員登録を行った時点で本規約に同意したものとみなされます。「MINAMI classic」をご利用になる方は、本規約に同意する前に、必ず全文をお読みください。
第1条 適用
1. 本規約は、本サービス(第2条で定義します。)の利用に関する当社と会員(第2条で定義します。)との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。
2. 当社が当社サイト(第2条で定義します。)上で随時掲載する本サービスに関するルール、諸規定等は本規約の一部を構成します。
第2条 定義
本規約において使用する用語は次のとおりとします。
(1)「本サービス」とは、当社が提供する「MINAMI classic」という名称のインターネット上でクリーニングを申し込むことができるシステムを提供するサービス(サービスの名称や内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含みます。)を意味します。
(2)「当社サイト」とは、そのドメインが「https://nanyosha.com/」および「https://nakamuramasanori.jp/」である当社が運営するウェブサイト(当社のウェブサイトのドメインや内容が変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含みます。)と当社が運営するスマートフォンアプリを意味します。
(4)「利用契約」とは、当社と会員の間で成立する、本規約に従った本サービスの利用契約を意味します。
(5)「会員」とは、第3条に基づき本サービスの利用の登録(以下「登録」といいます。)がなされた個人または法人を意味します。
第3条 登録
1. 本サービスの利用を希望する者(以下「登録希望者」といいます。)は、次に定める手続、その他の当社が定める手続に従って、会員登録の申込みをするものとします。
登録希望者は、本規約を遵守することに同意したうえで、当社が本サービス上で別途指定する方法により、本サービスを利用する個人・法人自ら登録の申込みを行ってください。
2. 会員登録の手続は、当社が会員登録を承認した時に完了します。当社は、第1項に基づき登録を申請した者が、次の各号のいずれかの事由に該当しまたは該当するおそれがあると判断した場合は、当該登録希望者の登録を拒否し、またはすでにした登録を取り消すことがあります。なお、当社はその理由について原則開示義務を負いません。
(1) 本規約に違反する場合
(2) 登録希望者が既に会員登録を完了している場合
(3) 当社に提供された登録情報の全部または一部につき虚偽、誤記・記載漏れがあった場合
(4) 過去に本サービスの登録を取り消された者である場合
(5) 未成年者であり、法定代理人の同意等を得ていなかった場合
(6) 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。以下同じです。)である、または資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営や経営に協力や関与する等反社会的勢力等との何らかの交流や関与があると当社が判断した場合
(7) その他、当社が登録を適当でないと判断した場合
3. 会員は、登録情報に変更があった場合は、遅滞なく、当社の定める方法により、当該変更事項を当社に通知し、当社から要求された資料を提出するものとします。
第4条 個人情報
当社は、会員の個人情報を、MINAMI classicプライバシーポリシーに従って取り扱い、会員はこれに同意するものとします。
第5条 本サービスの停止等
1. 当社は、次のいずれかの事由に該当する場合、会員に事前に通知することなく、本サービスの全部または一部の提供を停止できます。
(1) 本サービスに係るコンピューター・システムの点検・保守作業を定期的や緊急に行う場合
(2) コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合
(3) 火災、停電、天災地変などの不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合
(4) 第三者からの本サービスへの不正アクセス、有害なコンピューター・プログラム等により、本サービスの提供ができない場合
(5) その他、当社が停止を必要と判断した場合
2. 当社は、当社の都合により、本サービスの提供を終了できます。この場合、当社は会員に事前に通知します。
第6条 権利帰属
1. 当社サイト・本サービスに関する所有権・知的財産権は全て当社または当社にライセンスを許諾している者に帰属し、本規約に基づく利用契約は、当社サイトや本サービスに関する当社・当社にライセンスを許諾している者の知的財産権の使用許諾を意味するものではありません。
2. 当社サイトや本サービスにおいて、会員が投稿その他送信を行った文章、画像、動画その他のデータについては、当社において、無償で自由に利用(複製、複写、改変、第三者への再許諾その他のあらゆる利用を含みます。)できます。
第7条 禁止事項等
1. 当社は、会員が、次の各号のいずれかの事由に該当し、または該当するおそれがあると判断した場合は、当該会員について、本サービスの一部または全部の利用停止、登録の取消し、クリーニング契約の解除、その他当社が適切と判断する措置をとることができます。なお、当社は措置理由の開示責任を負いません。
(1) 法令、当社が定める規約・利用ルール等に違反した場合
(2) 犯罪に関連する行為・公序良俗に反する行為をした場合
(3) 登録情報に虚偽や事実と異なる内容が含まれることが判明した場合
(4) 12ヶ月以上本サービスの利用がなく、当社からの連絡に対して応答がない場合
(5) クリーニングの性質に照らして、不合理な要求を行った場合
(6) 攻撃的、差別、誹謗中傷、残虐、第三者に不快感を与える表現その他当社が不適切と考える表現を用いた場合
(7) 当社、他の会員その他の第三者に損害を生じさせるおそれのある目的・方法で本サービスを利用した場合
(8) 当社、他の会員その他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利・利益を侵害した場合
(9) 本サービスの会員として有する地位を第三者に譲渡・使用させた場合や、第三者より譲り受けた場合
(10) 当社による本サービスの運営を妨害するおそれを生じさせた場合
(11) その他、当社が不適切と判断する場合
2. 前項各号のいずれかの事由に該当し、または該当するおそれがあると当社が判断した場合、会員は、当社に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対して全ての債務を履行しなければなりません。
第8条 登録取消等
1. 当社は、14日前までに別途当社が定める方法で会員に通知することにより、会員の登録を取り消すことができます。
2. 会員は、登録の取消しを希望する場合、別途当社が定める方法で当社に申し出ることにより、登録の取消しを申請できます。ただし、登録の取消しを希望する会員に未払い等、未履行の債務が存在する場合、会員は、当該未履行の債務を履行するまで、登録の取消しはできないことを予め承諾するものとします。
3. 当社が前項の申し出を承認することによって、本規約に基づく利用契約は終了し、会員の登録は取り消されます。なお、当社は、前項ただし書所定の事由その他合理的な理由がある場合を除き、前項の申し出を承認します。
4. 会員の登録が取り消された場合でも、会員の登録の取消しまでに有効に成立したクリーニング契約はなお有効に存続し、当該存続するクリーニング契約については本規約が適用されますが、当社は、当社が必要と認めた場合は、当該クリーニング契約の全部または一部を任意に取り消すことができます。
第9条 保証の否認と免責
1. 本サービスの提供に起因しまたは関連して会員が損害を被った場合でも、当社は、当社に故意・重過失がある場合または利用契約が消費者契約法に定める消費者契約に該当する場合を除き、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。
2. 本規約に定める免責条項が適用されない等の理由により、当社が会員に対して責任を負うべき場合は、当社に故意・重過失がある場合を除き、それらの責任に基づく損害賠償額は、全国クリーニング損害賠償基準に基づきます。
3. 本サービスや当社サイトに関連して会員と他の会員その他の第三者との間において生じた取引、連絡、紛争等については、会員の責任において処理・解決するものとします。
4. 会員は、本サービスの利用開始時や本サービスの利用中に、当社サイトからのダウンロードその他の方法によりソフトウェア等を会員のコンピューター等にインストールする場合には、会員が保有する情報の消滅・改変や機器の故障、損傷等が生じないよう注意するものとします。
第10条 連絡と通知
1. 本サービスに関する問い合わせその他会員から当社に対する連絡や通知は、当社の定める方法で行います。
2. 当社が会員に対して行う本サービスについての一切の通知は、原則として、当社サイト上や登録情報上のメールアドレス宛のメールにて行い、これらの通知の効力は、当社が当該通知を掲載か送信した時点をもって発生します。
第11条 存続規定
会員の会員登録の取消しを含む、本規約に基づく利用契約終了後も、本規約中の、その性質上存続すべき条項(当社の免責について定めた条項を含みますがこれに限られません。)は有効に存続するものとします。
クリーニング利用規約
第1条 目的
クリーニング利用規約は、クリーニング業者が本サービスを通じて会員に提供するクリーニング(以下「本クリーニング」といいます。)の利用条件について定めるものです。
第2条 取扱いの範囲
1. 会員は、次の物品は本サービスの取扱除外品となり、本サービスを通じたクリーニングの依頼ができないことに予め同意するものとします。
(1) 購入価格が1点あたり50万円超の品
(2) 肌着・下着類・オムツその他これらに類するもの
(3) 手ぬぐい、タオルその他これらに類するもの。ただし、消毒済みのものは除く
(4) 汚れ、臭いがあまりにも酷いもの
(5) 汚物・毒物・劇物が付着したままのもの
(6) 伝染性の疾病に罹患している方が使用したものや伝染性の疾病に罹患している方に接した方が使用したもので、伝染性の疾病の病原体による汚染のおそれのあるもの
(7) その他、クリーニング業者が、取扱い表示(洗濯表示、品質表示等の呼称で洗たく方法が表示されたものを総称して、以下「取扱い表示」といいます。)がない、またはクリーニングが難しいと判断したもの
2. 会員は、依頼品に事故が発生した場合、別紙2「賠償基準」に則り賠償金額が決定されることを承諾するものとします。
第3条 再仕上げ
1. 会員から、本クリーニング後の依頼品について、シミ、シワなどの仕上がりに対する不満足、その他衣類について個人の感性や感覚等に基づく再仕上げ(クリーニング後の依頼品について、無償で再度のクリーニングその他必要な措置を行うことをいいます。以下同じです。)の申し出があった場合、クリーニング業者は、再仕上げの要否・適否を検討し、本条に定める条件に沿った申し出であり、かつ、再仕上げを行う合理的な理由があると判断した場合には、付加サービスとして、再仕上げを行います。
2. 会員は、どのような品物においても経年劣化・変化、耐用年数、取扱方法があることを予め認識し、クリーニング業者は、経年劣化・変化、耐用年数、取扱方法による不満足に基づく再仕上げは行いません。
3. 会員が依頼品について再仕上げを希望する場合、依頼品を受け取った日の翌日から7日以内に、クリーニング業者の窓口である当社に対して、再仕上げ希望の旨を申し出なければなりません。
4. 会員は、依頼品を受け取った後、着用する前に、再仕上げの申し出を行わなければなりません。ただし、クリーニング業者は、着用が試着程度のごく短時間にとどまり、かつ、再仕上げを行う合理的な理由があると判断した場合には、再仕上げを任意に受け付けることができます。
5. クリーニング業者は、本条に定める再仕上げの要否を判断するために、会員に依頼品の写真撮影を求めることがあり、会員はこれに予め同意するものとします。
6. 会員が、依頼品の受け取り後、再仕上げの申し出前に、依頼品を、会員自身で洗濯、洗浄、修理や修繕を行った場合、他クリーニング業者にてクリーニング、修繕業者による修繕を行った場合は、再仕上げをお受けできません。
第4条 キャンセル
集荷のキャンセルについては、次のとおり取り扱います。
(1) 会員の都合によるキャンセル
①集荷前までのキャンセルの場合:キャンセル料等は発生しません。
②集荷後のキャンセル:料金が高額となる一部の製品(皮革・毛皮・着物・ドレス)を除き、キャンセルはできないものとし、依頼品をクリーニングしてからの納品となり、料金も発生します。 また、ご返却希望日に応じることもできません。
(2) 自動キャンセル
集荷が完了しない場合: ご不在などの都合で集荷ご依頼日時から1週間経っても集荷が完了しない場合、集荷のご依頼はキャンセルとなります。
第5条 保証の否認と免責
1. クリーニングの性質上、クリーニング業者は、依頼品の仕上がりの状態につき個人の感性や感覚に合致すること等を保証するものではありません。
2. 会員は、依頼品の傷、綻び、小さな穴等はクリーニング中に拡大してしまうことがあることを予め認識し、集荷前に適切な点検・確認をするものとします。会員は、傷等が検品時に見つかり、各種事故に繋がることが予見される場合、工程途中であっても依頼品が返却される場合があることに予め同意します。
3. (1) 会員は、どのような物もクリーニングの回数により風合いや色合いが変化すること、とりわけ初回のクリーニングでの風合いや色合いの変化が大きいことを予め認識するものとします。
(2) 会員は、スーツなどの上下対となった依頼品については、双方を同時にクリーニングに出さなかった場合は、一方の風合いや色合いに変化が生じる可能性があることを認識します。
4. 会員は、集荷前に、依頼品のポケットの中・梱包に使用された袋等の中の点検を行うものとします。
5. 会員は、依頼品にシミがある場合、シミの種類や、付けてしまった日時等をクリーニング業者に伝えなければなりません。会員は、シミの種類によっては、日時経過や状態変化によりシミが浮き出てきてしまうものや消えなくなるもの、変色してしまうものがあることを予め認識します。
6. 会員は、依頼品に取り外し可能な装飾品がある場合、集荷前に当該装飾品を取り外すものとします。会員は、接着式のものなど、装飾品は洗えない場合が多く、衣類に付いている取扱い表示タグでは「洗濯可」となっていても、装飾品に対しての表示ではない場合が多いことを予め認識します。また、会員は、当該装飾品について、クリーニングが行われずに返却される場合があることに予め同意するものとします。
7. 会員は、依頼品が全てクリーニング番号にて管理されており、クリーニング番号タグ・予備タグがクリーニング業者でお預かりしたことを証明するものであること、したがって、クリーニング番号タグ・予備タグが付いていない依頼品についての再仕上げの依頼、事故の賠償、ご要望その他の問い合わせを受け付けられないことに予め同意するものとします。
8. 会員は、クリーニング業者が、会員の依頼品を管理するため、ブランドタグ(依頼品の内側等にあるブランド名を表示するタグ)、取扱い表示タグにピン等でクリーニング番号タグを取り付けることを予め承諾します。
9. 会員は、依頼品について特に指定が無い限り、衣類メーカー(以下「メーカー」といいます。)が指定する取扱い表示タグに準拠した工程にてクリーニングが行われることに予め同意するものとします。
10. クリーニング業者は、依頼品に不具合があった場合、メーカーに確認することができます。
第6条 紛争処理と損害賠償
1. 会員は、クリーニング利用規約に違反することにより、または本クリーニングの利用に関連してクリーニング業者に損害を与えた場合、クリーニング業者に対しその損害を賠償しなければなりません。
2. 会員による本クリーニングの利用に関連して、クリーニング業者が、他の会員その他の第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合は、会員は当該請求に基づきクリーニング業者が当該第三者に支払を余儀なくされた金額及び費用(当該請求を解決するために要した弁護士費用や裁判費用等を含みます。)を賠償しなければなりません。
3. 本クリーニングに起因しまたは関連して、クリーニング業者が会員に対して負う損害賠償責任については、別紙2「賠償基準」に定めるとおりとします。
第7条 存続規定
会員の会員登録の取消しまたはクリーニング利用規約に基づくクリーニング契約終了後も、クリーニング利用規約中、その性質上存続すべき条項(クリーニング業者の免責について定めた条項を含みますがこれに限られません。)は有効に存続します。
賠償基準
本賠償基準は、クリーニング利用規約第8条第3項に基づく賠償基準であり、会員の皆様に同意いただいたクリーニング利用規約により発生するクリーニング業者の義務につき、注意を怠ったことにより生じた損害賠償責任について本賠償基準に定めるものとします。
第1条(定義)
本賠償基準において使用する用語は、次のとおりとします。
(1) 「賠償額」とは、会員が依頼品の紛失や損傷により直接に受けた損害に対する賠償金を意味します。
(2) 「物品の再取得価格」とは、損害が発生した物品と同一の品質の新規の物品を事故発生時に購入するのに必要な金額(税込)を意味します。
(3) 「平均使用年数」とは、一般消費者が物品を購入したその時からその着用をやめる時までの平均的な期間を意味します。
(4) 「補償割合」とは、依頼品についての会員の使用期間、使用頻度、保管状況、いたみ具合等による物品の価値の低下を考慮して、賠償額を調整するための基準であって、物品の再取得価格に対するパーセンテージをもって表示された割合を意味します。
(5) 「修繕」とは、クリーニングに起因する事故により、依頼品に発生した破れなどの破損を修復するため、メーカー、修理会社等にて行う作業を意味します。
(6) 「紛失」とは、クリーニング業者にて依頼品を受領後、当初のお届け予定日の翌日から起算して30日以内に所在が分からない場合、または、14日を経過しても依頼品が見当たらず、クリーニング業者が今後も発見が難しいと判断した場合を意味します。
(7) 「事故」とは、クリーニング業者が、クリーニング業務を行う上で必要な注意を怠ったことにより依頼品を紛失や破損することを意味します。
第2条(責任範囲)
1. クリーニング業者は、会員の依頼品について事故が発生した場合は、当該会員に対し、本賠償基準に従い、当該事故により会員に生じた損害を賠償いたします。ただし、クリーニング業者が、その職務の遂行において相当の注意を怠らなかったこと、そして当該会員やその他の第三者の過失により事故の全部または一部が発生したことを証明したときは、その証明の限度において本賠償基準による賠償額の支払いを免れることとします。
2.事故が発生した場合、クリーニング業者は、会員の承諾のもと、自ら修繕を実施し、または第三者に修繕を実施させることができるものとします。
3.クリーニング業者、会員やその他の第三者の過失(原因)は、次のとおりです。
(1) クリーニング業者による過失
①一般繊維製品のドライクリーニングによる再汚染
ただし、ドライクリーニングをしなければならない製品であってドライクリーニング溶剤で粘着性を帯び、汚れが吸着しやすくなるようなものを除く
②シミ抜きや漂白による脱色、変退色、損傷
③クリーニング機器による裂け、穴あき、脱落、すれ
④クリーニング中にファスナー、ホック、バックルなどに引っかかって生じた裂け、穴あき、すれ
⑤ドライクリーニングにおける洗浄液中の水分過剰、異常に高温なタンブラー温度、長時間の洗浄・乾燥処理による毛製品の縮充収縮
ただし、半縮充製品や会員の着用による縮充部分の、ドライクリーニングによる縮充の促進事故を除く
⑥ウェットクリーニングのミスによる緩和収縮事故で、正常なクリーニング処理技術で修正不可能なもの
⑦取扱い表示を無視して、表示よりも強いクリーニング処理をしたために発生した事故
⑧その製品に適した標準的クリーニング処理をしなかったために発生した事故
(2) 会員による過失
①会員がつけた食べこぼし、香粧品、泥ハネ、雨ジミ、整髪剤、パーマ液、バッテリー液、排ガス等のシミで正常なクリーニング処理技術で除去できないもの
②会員がつけた汗ジミで、正常なクリーニング処理技術で除去できないもの
また、クリーニングの熱処理で浮き出たものも含む
③会員の着用摩擦による自然消耗(経年劣化・変化、汗や日光、照明による変退色や脱色を含む)が、クリーニング処理で目立ったもの
④会員の着用摩擦などにより発生した破れ、毛玉、すれ、ほつれ、糸引きなどの損傷、ボタン、ファスナーなど消耗パーツの欠落・損傷(その原因がクリーニング前に発生していると考えられる場合)
⑤会員がつけたタバコの火や、会員がストーブ等に触れたための焼け焦げ、収縮、変色、損傷
⑥会員の保管中における虫くいによる穴あき
⑦会員の保管中にガスやカビによって変退色したもの
⑧会員の行ったシミ抜き、漂白、糊付、洗たく等が原因で、クリーニングで脱色、変退色、収縮、硬化、損傷が目立ったもの
⑨海外購入品、海外直輸入品や組成表示・取扱い表示・表示責任者タグ(アパレルメーカー・販売事業者等のタグ)が欠落・切取られているもの
⑩その他これらに類する会員による過失
(3)その他の第三者(アパレルメーカー・販売事業者等)の過失
①著しく染色不堅牢なために発生した脱色、色なき、移染、変退色
②汗の付着による変色が、適正な取扱いにもかかわらずクリーニングで浮き出たもの
ただし、薬剤の服用による特異な汗を除く
③接着方法、プリーツ加工、シワ加工が弱いために、発生した事故
④不適当な繊製のためにほつれたもの、サイズ不適のため着用により糸ずれになったものが、クリーニングで拡大したもの
⑤経年劣化・変化の著しい素材等の製品
⑥その製品の機能に不適合な素材を用いたために発生した事故
⑦クリーニング方法が異なる素材で組み合わされて企画・製造された商品
⑧通常のクリーニングに耐えない素材の製品(取扱い表示が全て不可表記商品・スパンコール・刺繍・ビーズ・プリント剥離・装飾品の破損・ボタン等の欠落・破損を含む)
⑨ 付属品、装飾品、裏地、組み合わせ布地等の組み合わせが不適切であったために発生した事故
⑩誤表示が原因で発生したクリーニング事故
⑪ 表示責任者の名称と連絡先の表示がない商品
⑫ その他これらに類する会員による過失
4. クリーニング業者は、会員以外のその他の第三者の過失により事故の全部または一部が発生したことを証明したときは、その他の第三者により会員への賠償が行われるよう、会員を支援するよう努力します。
第3条(賠償条件)
クリーニング業者が本賠償基準を適用し、賠償額をお支払いする条件は次のとおりです。
(1) クリーニング番号タグや予備タグと検品時のデータの一致(検品時に賠償対象品の預かり)が確認できた場合であること
(2) クリーニングが完了した依頼品を会員が未着用の場合。ただし、試着程度のごく短時間の着用の場合は、未着用とみなすことができます。
(3) クリーニング事故が生じた場合で、かつ、クリーニング業者が返金を行うべき合理的理由があると判断した場合には、該当の依頼品についてのクリーニング料金(税込。以下特段の記載がない限り同様です)を返金します
(4) いかなる場合でも、賠償額が賠償対象品の時価(小売価格)やアパレルメーカー・販売事業者等の販売価格をこえることはありません
(5) 慰謝料等、賠償対象品に係る損害以外の賠償は行いません
(6) 賠償することが決定した上での検査、修繕は行いません
(7) 賠償対象品の賠償額算定のため、購入時の領収証・レシートが必要となります。ただし、会員による領収証・レシートの紛失・廃棄処分がされている場合は、クリーニング業者が調査のうえ時価の範囲で賠償額を決定します
第4条(賠償額の算定)
1. 賠償額は次の方式により算定します。
賠償額 = 物品の再取得価格 × 物品の購入時からの経過月数に対して別表2に定める補償割合
※ 第3条(4)により賠償額が賠償対象品の時価(小売価格)やアパレルメーカー・販売事業者等の販売価格をこえることはありません。
2. 前項の規定にかかわらず、次の各号に定める場合、当該各号に定める方法で、賠償額を算定します。
(1) 背広上下等、2点以上を一対としなければ着用が困難な賠償対象品については、片方(一部)に事故が生じた場合でもその全体に対して賠償します。ただし、会員が一対のもののうち1点だけをクリーニングに出し、かつ申込み時に当社かクリーニング業者に一対のものの一部であることを知らされていない場合は、クリーニングに出された一部のみの賠償となります。なお、一対の全体の価格がわかっているものの1点ごとの価格が不明の場合、次の比率を目安とします。
①ツーピース 上衣60% ズボン(スカート)40%
②スリーピース 上衣55% ズボン(スカート)35% ベスト10%
(2) 会員が負担した次の費用を第1項に定める賠償額とは別に支払います。
①クリーニング業者から何ら連絡もなく、会員が申込み時に指定したお届け予定日を相当期間経過しても受取れない場合で、会員が代替品を賃借した時の料金。ただし、会員は、クリーニング業者に対して、当該料金の請求を行う場合、代替品を賃借した際の領収証かレシートを提出しなければなりません。
②会員が予め、当社又はクリーニング業者の同意を得て負担した調査費。ただし、会員は、クリーニング業者に対して、当該料金の請求を行う場合、調査費の領収証かレシートを提出しなければなりません。
ただし、調査費は、会員と、クリーニング業者との過失割合に応じて負担するものとします。
③その他特別の事情による費用でクリーニング業者の同意を得て負担した費用
(3) 賠償対象品の購入時の価格がわかっていても、事故発生時に物品が販売されていないため、事故発生時の標準的な時価(小売価格)が不明なときは、「購入時の価格×消費者物価指数(総務省統計局の発表数値)」で物品の再取得価格を算出します。
(4) クリーニング行為に起因し問題が生じた場合でも、その損失が部分的な箇所に留まり引き続き着用が可能と判断される場合は、その過失や損失の程度に応じ賠償額を減じることができます。
(5) クリーニング行為に起因し問題が生じた場合でも、その損失が修繕可能と判断される場合には、第1項に基づき算定される賠償額の半額を上限として、合理的な修繕費相当額を賠償額とすることができます。
(6) 賠償対象品の製造元や販売元が既に存在しない、かつ会員も領収証、レシートの控えがない等何らかの事由で物品の再取得価格が判明しない場合は、第5条を準用し、賠償額を算定します。
(7) 前各号の規定にかかわらず、会員が、クリーニング利用規約第2条第1項第1号の定めに反して、購入価格が1点あたり50万円超の品のクリーニングを依頼し、当該依頼品が事故にあった場合は、50万円(税込)を物品の再取得価格として、賠償額を算定します。
第5条(賠償額の算定に関する特例)
クリーニング業者が依頼品を紛失した場合等、前条に定める賠償額の算定によることが妥当でない場合は、賠償額は、次の方式により算定します。ただし、依頼品を紛失した場合等であっても、物品の再取得価格、購入時からの経過月数が明らかである場合は、前条に定める賠償額の方式により算定します。
(1) 依頼品がドライクリーニングによって処理されたとき・・・賠償対象品のご請求額(クリーニング料金)の40倍
(2) 依頼品がウェットクリーニングによって処理されたとき・・・賠償対象品のご請求額(クリーニング料金)の40倍
(3) 依頼品がランドリーによって処理されたとき・・・賠償対象品のご請求額(クリーニング料金)の20倍
(4) 依頼品が特殊クリーニングによって処理されたとき・・・賠償対象品のご請求額(クリーニング料金)の20倍
※クリーニング料金は税抜金額で計算し、また、第3条(5)により賠償額が賠償対象品の時価(小売価格)やアパレルメーカー・販売事業者等の販売価格をこえることはありません。
第6条(賠償額の減縮)
第2条・第3条の定めにかかわらず、次に定める場合は、クリーニング業者は、支払う賠償額を減縮することができます。
(1) 会員の求めにより賠償対象品を会員に引き渡すときは、当社やクリーニング業者が支払う賠償額を半額にできる
(2) 当社やクリーニング業者が依頼品を預かった日より90日を過ぎてもクリーニングが完了した依頼品を会員が受取らず、かつ、これについて会員に責任があるときは、クリーニング業者は受け取りの遅延によって生じた損害についてその損害賠償を免れる
第7条(基準賠償額支払い義務の解除)
1. クリーニングが完了した依頼品を会員が受け取り、事故がないことを確認し異議がない旨を証する書面を当社またはクリーニング業者に交付したときは、クリーニング業者は本賠償基準による支払いを免れます。
2. クリーニングが完了した依頼品を会員が受け取った後6ヶ月を経過したときは、クリーニング業者は本賠償基準による賠償額の支払いを免れます。
3. クリーニング業者が依頼品を預かった日から1年を経過したときは、クリーニング業者は、クリーニング業者と顧客による賠償の交渉有無を問わず、本賠償基準による賠償額の支払いを免れます。ただし、次の場合には、その日数を加算します。
(1) 依頼品のクリーニングのために必要な期間を超えて完了した場合には、その超過した日数
(2) 特約による保管サービスを行った場合には、その保管日数
(3) 依頼品のクリーニングのために必要な期間を超えて完了した後、継続して特約による保管サービスを行った場合には、超過日数と保管日数を合算した日数
4. クリーニング衣類の受け取り後、当社による損害の判定の前に、会員自身で洗濯、洗浄、修理、修繕または他クリーニング業者にてクリーニング、修繕業者による修繕を行った依頼品については、賠償はできません。
5. 地震、豪雨、火災等、クリーニング業者の責めに帰すことができない大規模自然災害により預かった依頼品が滅失・損傷し、依頼品を会員に納品することができなくなった場合は、民法の規定に基づきクリーニング業者は依頼品の損害の賠償を免れます。
第8条(免責規定の適用除外等)
1. クリーニング業者に故意・重過失がある場合またはクリーニング契約等が消費者契約法の適用を受ける場合、本規約のうちクリーニング業者の責任を完全に免責する規定は適用されないものとします。
2. クリーニング契約等が消費者契約法の適用を受け、かつ、クリーニング業者に故意・重過失がある場合、本規約のうちクリーニング業者の責任の一部を免責する規定は適用されないものとします。